一般社団法人 岐阜県医薬品登録販売者協会

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定款

一般社団法人岐阜県医薬品登録販売者協会定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人岐阜県医薬品登録販売者協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県羽島市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、会員の倫理的及び職能的水準の向上並びに薬業の進歩発展を図り、もって公衆衛生の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)薬事衛生思想の普及・指導に関する事業
(2)薬業の進歩発展に関する事業
(3)会員職能の向上に関する事業
(4)会員養成に関する事業
(5)薬事に関する講習会、研修会等の開催に関する事業
(6)機関紙及び薬事関係図書等の刊行及び推薦に関する事業
(7)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次に掲げる者のうち第3条の規定に賛同して入会した者で、この会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 登録販売者
(2) 店舗販売業者及び薬業に携わる者
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書に別に定める入会金を添えて会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 入会した者は、会員台帳に登載する。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名及び資格の喪失)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第6条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
3 第1項の規定により、会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会においてその会員の弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 役員
(種別及び選任)
第11条 この法人に次の役員を置く。
(1) 会 長   1人
(2) 副会長   4人以内
(3) 理 事(会長及び副会長を含む) 8人以上13人以下
(4) 監 事 2人以内
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事は会長に就任する。
4 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(職務)
第12条 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。また、監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において総会員の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
2 前項の規定により、役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員報酬)
第15条 役員には、旅費等を弁償することができる。
(事務局長)
第16条 この法人の事務を処理するために、事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与、職員就業規則等については、理事会の議決を得て会長が定める。
(顧問及び相談役)
第17条 この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。

第4章 会議
(種別)
第18条 この法人に理事会をおいて、会議は総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
3 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する主要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年6月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招集)
第22条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に会議を招集し、前条第3項の規定による請求があったときは、その請求があった日から2週間以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、開会の日の7日前までに、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。
2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第24条 会議は、総会においては会員の、理事会においては理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した会員又は理事の過半数をもって決する。
(書面表決等)
第26条 総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 会議の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した会員又は理事の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。また、理事会の議事録には、出席した監事も署名押印しなければならない。

第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第29条 資産は会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第30条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第31条 この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決により定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第32条 この法人の事業報告及び決算は、会長が作成し、その年度末の財産目録と共に監事の監査を受け、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 支部及び部会
(支部)
第34条 この法人に支部を置く。
2 支部の名称及び区域は、別に定める。
(支部の組織)
第35条 支部に支部長及び副支部長を置く。
2 支部長及び副支部長は、支部会員の互選による。
(部会)
第36条 この法人に部会を置くことができる。

第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会において、総会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
(残余財産の処分)
第39条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 公告
(公告)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第9章 補則
(委任)
第41条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この変更定款は令和元年6月23日より施行する。

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